新型コロナウイルスに関する政府系金融機関による融資は下記の通りです。③新型コロナウイルス感染症特別貸付がおすすめです。
①セーフティネット貸付
対象要件:売上高等の要件はなし
融資限度額:4,800万円 基準利率
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。
②新型コロナウイルス対策マル経融資
対象要件:売上高▲5%以上減少
:小規模事業者
融資限度額:通常枠2,000万円+特別枠1,000万円
【当初3年間】 特別利率F - 0.9%(別枠の1,000万円以内)
【4年目以降】 特別利率F
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方。
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
③新型コロナウイルス感染症特別貸付
対象要件:売上高▲5%以上減少
融資限度額:6,000万円(別枠)基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率
※「実質無利子化」についてはこちら
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
- 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
- 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高